行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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行政行為に違法な点があっても、権限ある行政庁または裁判所が取り消すまでは、有効な行政行為として通用することを公定力という。だだし、その行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合は、当然に無効である。
判例では、行政行為が違法であることを理由に国家賠償の請求をするには、あらかじめその行政処分につき取消または無効確認の判決を得る必要はないとしている。
行政庁が裁判判決を得ず、義務者に対し、自ら強制執行できることを自力執行力という。国民に対し強力な権力を行使するわけなので、法律の根拠(行政代執行法など)が必要になる。
行政行為に取り消しうべき瑕疵があっても、不服申立期間や出訴期間の経過後は不可争力があり、国民側から行政行為の効力を争うことができなくなるが、行政庁が当該行政行為を取り消すことは不可争力に反しない。
不可変更力がはたらく行為は、不服申し立ての裁決・決定など、紛争を解決するための裁断的な行政行為に限る。いったん下した判決のやり直しを認めると、争いが蒸し返され、収拾がつかなるなるおそれがあるためである。よって、他の一般的な行政行為に不可変更力は認められないし、行政庁が誤って違法・不当な行為をしたときは、自ら進んでこれを取り消し、適法かつ公益に適した状態を作り出すよう努めなければならない。
たとえば、租税の賦課処分、違法建築物の除却命令などが作為義務を課す下命。道路の通行禁止、営業停止命令などが不作為義務を課す禁止。
無許可の行政行為は、違法行為として処罰や行政上の強制執行の対象になったりするが、行為の効力は発生するので、当然に無効とはならない。
事実行為とは、人の意思表示に基づかない事実上の行為によって一定の法律効果を発生させる行為のことで、たとえば、遺失物の拾得(民法240条)などがある。それに対し、法律行為とは、意思表示に基づいて一定の法律効果が発生する行為のことである。そして、認可とは、私人間の契約・合同行為などの法律行為を補充してその法律上の効力を発生させる行為のことであるので、事実行為は対象となりえない。
行政行為の付款とは、行政行為の効果を制限し、あるいは、特別な義務を課すために主たる意思表示に付加される従たる意思表示のこと。つまり、主たる意思表示の内容を制限するものなので、法律的行政行為にのみ付することができ、意思表示を要素としない準法律的行政行為(確認、交渉、通知、受理)には付することができない。
期限とは、行政行為の効果を、将来において到来することの確実な事実の発生にかからしめる意思表示のこと。問題は「条件」の説明になっている。(問題の言い回しが難しいが慣れておこう。「条件は不確実、期限は確実」にするための意思表示と覚えよう。)
「法規たる性質を有する」とは、国民の権利義務に関する定めを内容とするもののこと。また、法規命令と行政規則との中間に位置づけられるものとして、告示がある。
この記述は執行命令のことである。委任命令とは、法律の特別の委任に基づき、法律を補充して、国民に新たに権利義務を制定するもののこと。
行政立法は、一般的・抽象的な定めであり、立法段階では、国民の権利義務は具体的に変更されていない。したがって、公権力の行使にあたらず、公定力・不可争力などの効力も認められない。
行政調査とは、行政機関が行政目的を達成するために必要な情報を収集する活動のこと。警察も行政機関ではあるが、犯罪捜査は行政目的ではなく司法手続きの一環をなす活動であるので行政調査にはあたらない。
両者は「義務の不履行を前提とするか、しないか」という点で異なる。直接実力行使を行う点は共通する。
強制執行⇒義務の不履行を前提とする
即時強制⇒義務の不履行を前提としない