行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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却下と棄却の違いについての問題である。行政不服審査法45条1項2項。
あくまで命ずるのは「処分をすべき旨」であって、申請を認める処分をすべき旨を命ずるのではない。(行政不服審査法49条3項)
審査請求人又は参加人の申し立てがあった場合には、審理員は、当該申し立てをした者に口頭で審査請求にかかる事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法31条1項)。とあるので、審理員の裁量ではなく、義務である。
法律に再調査の請求ができると定められていても、再調査をするのか審査請求をするのかは自由である(行政不服審査法第5条1項)。ただし、審査請求を選択すると、再調査の請求ができなくなる(1項ただし書き)。
不服申立の対象となる処分や不作為を限定していない一般概括主義であることは正しいが、不服申し立てをすることができない処分については行政不服審査法7条1項に列挙している。
審査請求は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない(行政不服審査法19条1項)。なお、31条の審査請求の審理について口頭で意見を述べたいときと混同しないようにしよう。
審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない(行政不服審査法23条)。ただし、不適法であって補正することができないことが明らかであるときは補正を求めず却下することもできる(同法24条)。ちなみに、行政手続法7条の申請に不備があるときに行政庁が補正を求めるか申請を拒否するか裁量に委ねられるケースと混同しないようにしよう。
処分の変更は、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁の場合に可能(行政不服審査法46条1項)。審査請求人の不利益になるような変更はできない(同法48条)。
行政不服審査法1条には「国民の権利利益救済を測る」の他に「行政の適正な運営を確保すること」も目的になっているので、外国人にも適用されると考えられている。さらに、「国民の権利利益救済」の「国民」についても外国人を排除する趣旨ではないと解されている。また、同法7条1項10号で外国人の出入国又は帰化に関する処分について適用除外にしていることからも、7条1項10号以外については外国人も同法の対象になると考えられる。
行政不服審査法第3条:『法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。』
行政不服審査法第7条に審査請求の適用除外一覧が定められており、8号によると、『学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分』は行政不服審査法2条と3条の適用除外となる。
改正前は条件によって「異議申立て」を行っていたが、平成28年の行政不服審査法改正後、「異議申立て」と「審査請求」が一本化したため、上級行政庁のありなしに関係なく審査請求をすることになる。
審査請求先は、個別法に特別の定めがある場合を除き、処分庁の最上級行政庁になる。ただし、処分庁に上級行政庁が無い場合は処分庁が請求先になる。(行政不服審査法4条)
改正前は60日だったが、平成28年の改正後は三月に延長している。(行政不服審査法18条1項)
行政不服審査法第18条2項の通りである。ちなみに、平成28年の法改正前と、この点についての変更はない。