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行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

行政法【行政事件訴訟法】

【問題1】
行政事件訴訟法9条1項の取消訴訟の原告適格になる「法律上の利益を有する者」とは、処分または裁決の相手方に限定されない。

【問題2】
行政庁がした処分について、処分の取り消しの訴えの被告適格を有するのは、原則、処分をした行政庁である。

【問題3】
処分の取消の訴えと処分の審査請求を棄却した裁決の取り消しの訴えとを提起できる場合、裁決の取り消しについては処分の違法を理由として提起はできない。

【問題4】
処分の取消判決が確定すれば、その処分の効力は行政庁が取り消すまでもなく遡及的に消滅する。

【問題5】
行政庁の裁量行為に属する処分についても、取消訴訟の対象となることがある。

【問題6】
最高裁の判例によると、生活保護の変更決定の取消訴訟の係属中に原告が亡くなったとしても、相続人が訴訟を承継できるため訴えの利益は失わない。

【問題7】
取消訴訟において、処分又は裁決が違法であると判断されれば、棄却されることはない。

【問題8】
取消訴訟の出訴期間は、処分又は裁決があったことを知った日から6カ月、処分又は裁決の日から1年である。

【問題9】
「不作為の違法確認の訴え」の地方裁判所係属中に行政庁が当該申請を認める処分をしたが、原告は適時に「違法であった不作為に基づく損害賠償を求める訴え」に変更することはできない。

【問題10】
「裁決の取消の訴え」と「処分の取消の訴え」を併合提起できる場合もある。

【問題11】
仮の差し止めとは、緊急時に、裁判所が、申立により、決定をもって、仮に行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命ずることである。

【問題12】
仮の差し止め又は仮の義務付けは、公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがあるときは、裁判所は、これを命ずる決定をすることができない。

【問題13】
取消訴訟の原告は、処分行政庁に訴状を提出することにより、訴訟を提起できる。

【問題14】
取消訴訟の審理は、書面が原則だが、当事者から口頭弁論が求められたときはその機会を与えなければならない。

【問題15】
取消訴訟の訴訟代理人は、原則、弁護士のほか、一定の条件を満たした特定行政書士もなれる。

答え:〇

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改正後の行政事件訴訟法9条2項の追加によって、「自己の権利や法律上保護された利益を侵害された者、又は、そのおそれがある者」などは直接的な利害関係が認められなくても原告適格が認められた。

取消訴訟は、処分又は裁決をした行政庁が国または公共団体に所属していれば国または公共団体を被告とし提起する(行政事件訴訟法11条1項)。国または公共団体に所属していなければ当該行政庁を被告とし提起する(同条2項)。なので、「原則、処分した行政庁」というのは誤り。

問題のケースでは、裁決の手続き上の違法やその他裁決固有の違法しか主張できない(行政事件訴訟法10条2項)。つまり、裁決の取消しの訴えで原処分の違法を争う事ができない(原処分主義)。また、例外として原処分の取消の訴えを提起できない場合に裁決の取消の訴えで原処分の違法性を争う裁決主義がある。

取消判決の効力の一つの形成力である。これにより、初めから処分や裁決は無かったものになる。

行政事件訴訟法30条『行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。』

判例では、生活保護は個人に与えられた一身専属の権利であって、譲渡や相続の対象にならないので相続人が訴訟を承継する余地はないとした。(朝日訴訟:最大判昭和42年5月24日)

事情判決:処分又は裁決が違法であるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい支障を生ずる場合においては棄却することができる(行政事件訴訟法31条1項)。

そのとおりである。(行政事件訴訟法14条1項2項)

訴えの内容が当初提起した紛争解決としては不適切になってしまった場合であるが、もう一度提起し直すのではなく同訴訟内で変更が可能である(行政事件訴訟法21条)。問いの場合は「国家賠償請求訴訟」に変更できる。

取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる(行政事件訴訟法16条1項)

差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることができる(行政事件訴訟法37条の5第2項)。「すべき旨を命ずる」ではなく「してはならない旨を命ずる」が正しい。

仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない(行政事件訴訟法37条の5第3項)。

取消訴訟の訴状は裁判所に提出する(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法133条1項)。審査請求が、処分庁を経由して審査請求できることと混同しないようにしよう(行政不服審査法21条)。

取消訴訟は、口頭が原則である(行政事件訴訟法7条。民事訴訟法87条1項)。

日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を終了した特定行政書士は、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等」に関する行政不服申し立てに係る手続きの代理が行える。ただし、あくまで「不服審査の代理人」になれるのみなので、「訴訟の代理人」にはなれない。

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