行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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改正後の行政事件訴訟法9条2項の追加によって、「自己の権利や法律上保護された利益を侵害された者、又は、そのおそれがある者」などは直接的な利害関係が認められなくても原告適格が認められた。
取消訴訟は、処分又は裁決をした行政庁が国または公共団体に所属していれば国または公共団体を被告とし提起する(行政事件訴訟法11条1項)。国または公共団体に所属していなければ当該行政庁を被告とし提起する(同条2項)。なので、「原則、処分した行政庁」というのは誤り。
問題のケースでは、裁決の手続き上の違法やその他裁決固有の違法しか主張できない(行政事件訴訟法10条2項)。つまり、裁決の取消しの訴えで原処分の違法を争う事ができない(原処分主義)。また、例外として原処分の取消の訴えを提起できない場合に裁決の取消の訴えで原処分の違法性を争う裁決主義がある。
取消判決の効力の一つの形成力である。これにより、初めから処分や裁決は無かったものになる。
行政事件訴訟法30条『行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。』
判例では、生活保護は個人に与えられた一身専属の権利であって、譲渡や相続の対象にならないので相続人が訴訟を承継する余地はないとした。(朝日訴訟:最大判昭和42年5月24日)
事情判決:処分又は裁決が違法であるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい支障を生ずる場合においては棄却することができる(行政事件訴訟法31条1項)。
そのとおりである。(行政事件訴訟法14条1項2項)
訴えの内容が当初提起した紛争解決としては不適切になってしまった場合であるが、もう一度提起し直すのではなく同訴訟内で変更が可能である(行政事件訴訟法21条)。問いの場合は「国家賠償請求訴訟」に変更できる。
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる(行政事件訴訟法16条1項)
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることができる(行政事件訴訟法37条の5第2項)。「すべき旨を命ずる」ではなく「してはならない旨を命ずる」が正しい。
仮の義務付け又は仮の差止めは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない(行政事件訴訟法37条の5第3項)。
取消訴訟の訴状は裁判所に提出する(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法133条1項)。審査請求が、処分庁を経由して審査請求できることと混同しないようにしよう(行政不服審査法21条)。
取消訴訟は、口頭が原則である(行政事件訴訟法7条。民事訴訟法87条1項)。
日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を終了した特定行政書士は、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等」に関する行政不服申し立てに係る手続きの代理が行える。ただし、あくまで「不服審査の代理人」になれるのみなので、「訴訟の代理人」にはなれない。