このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

行政法【組織法】

【問題1】
行政主体とは、行政を行う権利と義務をもち、自己の名と責任で行政を行う個人のことである。

【問題2】
行政主体とは、国、都道府県、市町村の3つに限られる。

【問題3】
国、都道府県、市町村は、対等な関係にあり、上下関係や一般的な指揮監督関係はない。

【問題4】
行政庁とは、国または地方公共団体のような行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する機関のことである。

【問題5】
国の行政機関がすべて内閣総理大臣の指揮監督に服するわけではない。

【問題6】
権限の委任とは、行政庁が、自己の権限の一部または全部を、他の行政機関に移譲することをいう。

【問題7】
権限が委任されると、その権限は委任先へ移動するが、権限の代理がなされても、権限は移動しない。

【問題8】
権限が委任されると、行使した権限の法律効果は委任を受けた行政機関に帰属する。権限の代理がなされた場合は、行使した権限の法律効果は本来の行政庁に帰属する。

【問題9】
権限の委任は、法の明示の根拠が必要である。

【問題10】
権限の代理では、行政庁の権限の一部を、他の行政機関が代わって行使できるが、権限の全部を行使することはできない。

【問題11】
「地方公共団体の長に事故があるときは、副知事または副市町村長があらかじめ庁が定めた順番でその職務を代行する」と定めた地方自治法152条は狭義の法定代理である。

【問題12】
権限の代理は、大きく分けて「授権代理」と「法定代理」があり、さらに法定代理は「狭義の法定代理」と「指定代理」に分けられる。

【問題13】
法定代理とは、法律の定めるところに従い、他の行政機関が、権限のある行政庁の権限の一部を代行することをいう。

【問題14】
内閣府には、必須の機関として事務次官を置くほか、内閣が必要と定めるときは、閣議決定により副大臣を置くことができる。

【問題15】
国家行政組織法は、内閣府以外の内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定める法律である。

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たとえば、公務員自らが行った行為であっても、行政上の法律関係は、公務員個人に帰属するものではなく、背後にある国または地方公共団体に帰属する。このように、行政を行う権利と義務をもち、自己の名と責任で行政を行う団体(法人)を行政主体という。

国、都道府県、市町村以外にも、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人がある。

地方公共団体は、それぞれ法人格を持っており、独立した存在であり、上位下位の関係や一般的な指揮監督関係はない。

各省大臣、都道府県知事、市町村長、国立大学の学長、税務署長、警察署長などが独任制の行政庁。公正取引委員会、教育委員会などは合議制の行政庁。

委員会のように、内閣総理大臣の指揮監督を受けない行政機関もある。

権限の全部を委任することはできない。

権限の委任⇒権限が移動する
権限の代理⇒権限が移動しない
権限の代理は、権限の所在に変更が生じない点で、権限の委任と異なる。

権限が委任された場合は、委任した行政庁はその権限を失い、委任を受けた行政機関が、その権限を自己の権限として、自己の名と責任において行使する。それに対し、権限の代理の場合は、権限の所在に変更が生じないので、本来の行政庁の行為として法律上の効果を生じる。

行政庁が他の行政機関に権限を委任するには、法律の根拠が必要である。(生活保護法19条4項など)

権限の代理とは、行政庁の権限の全部または一部を、他の行政機関が代わって行使し、それが、被代理者(本来の行政庁)の行為として法律上の効果を生じる場合をいう。

法定代理には、代理者が法の規定によって定まっている場合の「狭義の法定代理」とあらかじめ権限のある行政庁が指定しておいた機関が代理権を持つ「指定代理」がある。問題は指定代理のケース。

法律の根拠が要らない授権代理と法律の根拠が必要な法定代理があり、さらに法定代理は狭義の法定代理と指定代理に分けられる。

法定代理とは、法律の定めるところに従い、他の行政機関が、権限ある行政庁の権限のすべてを当然に代行することをいう。

事務次官は必須の機関として、内閣府に1人置く(内閣府設置法15条1項)。副大臣は、大臣不在の際に職務を代行するものとして、内閣府に3人置く(内閣府設置法13条1項)。

「国家行政組織法1条:この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものの組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。」とあるので内閣府は除かれている。内閣府の設置や組織については、内閣府設置法が規定している。

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