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行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

行政法【行政手続法】

【問題1】
行政手続法は、処分等に関する手続きについて一般的規律を定める法であるが、その他の法律に特別の定めがある場合は、その定めが優先する。

【問題2】
国の行政機関が命令等を定める行為は、すべて行政手続法の規定が適用される。

【問題3】
地方公共団体の期間がする処分等のすべてについても行政手続法が適用される。

【問題4】
行政庁は、審査基準を定めたとき、行政上特別の支障があるときは、公にしておかなくともよい。

【問題5】
行政庁は、申請により定められた許認可等の可否を法令の定めに従って判断するために必要とされる審査基準を定めるよう努めなければならない。

【問題6】
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは速やかに当該申請の審査を開始しなければない。

【問題7】
行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならない。

【問題8】
行政庁は、不利益処分をするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる処分基準を定め、かつ、これを公にするよう努めなければならない。

【問題9】
行政庁は、不利益処分をする場合には、原則としてその名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。

【問題10】
行政庁は、不利益処分をする場合に、必ず当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続きを執らなければならない。

【問題11】
行政手続法はあらゆる行政手続に適用される。

【問題12】
地方公共団体の機関がする行政指導は、国の法令に基づくかどうかに関係なく、行政手続法2章から6章までの規定は適用されない。

【問題13】
地方公共団体の住民が当該地方公共団体の機関に対してする届出について、行政手続法第2章から第6章までの規定は適用されない。

【問題14】
国が都道府県に対してする処分については、都道府県がその固有の資格において名あて人となるものに限り、行政手続法は適用されない。

【問題15】
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めなければならない。

【問題16】
行政指導に法的拘束力はないので、それに従うかどうかは相手の自由である。

【問題17】
行政指導に従わないことを理由に、不利益な取り扱いをすることは正常な行政活動のための必要な場合もある。

【問題18】
行政指導に携わる者は、相手方に対し、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示す必要があるが、それは口頭でなされるときでも省略できない。

【問題19】
命令等制定機関は、命令を定めようとする場合、意見提出期間を定めて広く一般の意見をもとめるように努めなければならない。

【問題20】
命令等制定機関は、公益上、緊急に命令等を定める必要があり、意見公募手続の実施が困難であるとき、その手続きを執らずに命令等を定めることができる。

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行政手続法1条2項:処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

命令等を定める行為のうち一定の物については、行政手続法の規定が適用されない(3条2項、4条4項)。

地方自治の尊重の観点から、行政手続法により全国一律に行政手続きを規律することは、必ずしも適当ではない。そこで、行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分等について適用除外を定めている(3条3項)。

行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない(5条3項)。

審査基準を設定することは、努力義務ではなく、義務である(5条1項)。

「速やかに」ではなく「遅滞なく」(7条)

行政手続法7条では、「~速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」とあるので、申請の補正を求めるか、申請を拒否するかは行政庁の裁量に委ねられている。なお、行政不服申立の場合は、審査庁は不適法かつ補正できないことが明らかでない限り補正を求めなければならない。

処分基準の設定・公表は、努力義務なので正しい(12条1項)。

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない(14条1項)。

意見陳述手続きは原則として執らなければならないが(13条1項)、一定の場合(13条2項)は、不要である。

行政手続法1条によると、「処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関し~」となっているので、あらゆる行政手続に適用されるわけではない。

地方公共の機関がする行政指導については、国の法令に基づくか、地方公共団体の条例・規則に基づくか問わず、行政手続法2章から6章までの規定は適用されない(3条3項)。

地方公共団体の機関に対する届出については、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては適用される(3条3項)。

国の機関等又は地方公共団体もしくはその機関に対する処分についても行政手続法は適用される。ただし、これらの機関又は団体が固有の資格において当該処分の名あて人となる場合は行政手続法の適用除外になる(4条1項)。

標準処理期間の設定は努力義務であり、定めた場合は必ず公にする必要がある(6条)。

【行政指導の定義】行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(2条6号)。また、32条1項においても「行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであること」と拘束力が無いことを強調している。

行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(32条2項)。

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない(35条1項)。これは書面によるのか口頭によるのかにかかわらず必須である。

意見公募手続きは、努力義務ではなく、義務である。
【意見公募手続】命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(39条1項)。

意見公募手続きは義務であるが、一定の場合には適用除外がある(39条4項)。

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