このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

民法【総則】

【問題1】
制限行為能力者が単独でした行為は、原則として取り消すことができるが、日用品の購入については、取り消すことができない。

【問題2】
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である妻Aについて、配偶者である夫Bが家庭裁判所に補助開始の審判を請求した。この場合、家庭裁判所は、Aの同意がなくとも補助開始の審判をすることができる。

【問題3】
未成年者Aは、法定代理人Bの同意を得ずに相続を承認した。Bはこの承認を取り消すことができる。

【問題4】
詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、その詐欺を行ったのが相手方ではなく第三者である場合には、取り消すことができない。

【問題5】
通謀虚偽表示と錯誤による意思表示は、どちらも表示に対応する内心的効果意志を欠き、無効である。

【問題6】
強迫による意思表示は、内心的効果意思と表示の不一致があり、無効である。

【問題7】
代理人が、本人のためにすることを示さずに代理行為をしても、その効果が本人に帰属する場合がある。

【問題8】
無効な行為は、追認すればはじめから有効な行為であったものとして扱われる。

【問題9】
時効の効果は、時効期間の経過により当然に生ずるのではなく、時効の利益を受けるものが援用してはじめて生ずる。

【問題10】
Aは、所有の意志をもって、平穏かつ公然に、B所有の土地を20年間継続して占有していた。Aは、占有開始時において、当該土地がB所有と知っていた場合でも、当該土地の所有権を取得できる。

【問題11】
X所有の不動産を占有者AからBへ引き渡した。Aが悪意で18年、Bが善意無過失で2年占有していたが、AとBの占有期間をあわせて主張すればBは不動産を時効取得できる。

【問題12】
X所有の不動産を占有者AからBへ引き渡した。Aが善意無過失で7年、Bが悪意で2年占有していたが、AとBの占有期間をあわせて主張してもBは不動産を時効取得できない。

【問題13】
Aの土地をAの息子Bが無断で代理人と称してCに売却した。Aが死亡してBが単純相続した場合、Bは本人の資格に基づいて土地売却の追認を拒否することができない。

【問題14】
Aの土地をAの息子Bが無断で代理人と称してCに売却した。Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格に基づいて土地売却の追認を拒否することができるが、無権代理人の責任を免れられない。

【問題15】
Aの土地をAの息子Bが無断で代理人と称してCに売却した。Aが死亡してBがAの妻Dと共同相続した場合、Dの追認が無くても土地の売買契約は当然に有効になる。

【問題16】
Aの土地をAの息子Bが無断で代理人と称してCに売却した。Bが死亡してAとAの妻Dが共同相続した後、Aが死亡しDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒否できる。

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日用品の購入について取り消すことができない、という点は制限行為能力者すべてに共通するが、被保佐人・被補助人が単独でした行為については、保佐人・補助人の同意を得なければならない行為を被保佐人・被補助人の同意またはこれに変わる家庭裁判所の許可を得ないでしたときに、取り消すことができる。

本人以外の者からの請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない(15条2項)。

借金などの債務を相続することもあるので、相続は「単に権利を得る行為」ではない。したがって、法定代理人の同意を得ずにした相続の承認は、取り消すことができる(5条2項)。

相手方の詐欺による意思表示は、常に取り消すことができる。ただし、第三者による詐欺の場合には、相手方が詐欺の事実を知って知る場合に限り、その意思表示を取り消すことができる。

通謀虚偽表示と錯誤は、どちらも表示に対応する内心的効果意思が存在しない「意志の不存在」の場合であるため無効。

強迫は、内心的効果意思と表示との間に不一致はないが、内心的効果意思の形成過程に瑕疵があり、取り消すことができる(96条1項)。

顕名をしないときは代理行為とはならず、代理人自身の行為とみなられるが、相手方が、代理人が本人のためにしたことを知り、または知ることができたときは、本人に効力が生ずる(100条ただし書き)。

無効というのはもともと効力がないことなので、無効の法律行為を追認したとしても、効力が生ずることはない。ただし、当事者が無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされる。

時効の効力の発生には時効の援用が必要。なお、時効の援用は裁判上に限らず、裁判外でもすることができる(145条)。

所有権の取得時効の完成は。【①所有の意志②平穏かつ公然③一定期間継続】の条件のもとで占有することが必要。占有開始時において、他人の所有に属することにつき善意かつ無過失だった場合は10年、悪意または有過失だった場合は20年で時効が完成する(162条1項)。

占有者の承継人は、前の占有者の占有を併せて主張することができる(民法187条1項)。Aが悪意なのでその瑕疵も承継する(同条2項)のでトータル20年占有すればよく、条件を満たしている。

前占有者が善意無過失で占有を開始したのであれば、次の占有者がたとえ悪意だったとしても、善意無過失による占有を承継するため、10年で時効取得が認められる。

無権代理人が本人を相続し本人と代理人の資格が同一に帰するに至ったときは、本人自らが法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である(最判昭和40年6月18日)。

本人は本人の資格に基づいて追認を拒絶できる(最判昭和37年4月20日)。しかし、無権代理人の債務が相続の対象になることは明らかであって、本人が無権代理人を相続した場合も異ならない(最判昭和48年7月3日)。

無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は共同相続人全員が共同で行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではない(最判平成5年1月21日)。

無権代理人Bが死亡⇒Dが相続した時点で無権代理人の地位を取得する⇒本人AをDが相続すると「無権代理人が本人を相続」のケースと同じになるので、追認を拒絶できない。(最判昭和63年3月1日)

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