行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(915条1項)。
相続は、死亡によって開始する(882条)。
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる(1043条1項)。相続開始前は、相続放棄はできないが、遺留分の放棄はできると覚えよう。
被相続人が家庭裁判所に廃除を請求することができる対象は、遺留分を有する推定相続人である(892条)。Bの相続分をゼロにしたいのであれば、遺言に書けばよい。
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲りうけることができる(905条1項)。この権利は、一箇月以内に行使しなければならない(905条2項)。
遺留分減殺請求権は、一身専属性を有するものであり、原則として、債権者代位権の目的とすることはできない。ただし、遺留分権利者が、遺留分減殺請求を第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情があれば、債権者代位権の目的とすることができる(最判平成13年11月22日)。
遺留分の計算は、直系尊属のみが相続人であるときは、法定相続分÷3、その他の場合は法定相続分÷2で求められる。この場合、法定相続分は両親1人頭1/6なので、遺留分は1/6÷2=1/12になる。よって、6000万円÷12=500万円。
子の法定相続分は1人頭1/4。遺留分は1/4÷2=1/8になる。よって、6000万円÷8=750万円である。
15歳に達した者は、法定代理人の同意なしで遺言をすることができる(961条、962条)。ちなみに、15歳未満が遺言を書いても無効である。
遺贈に関しても、相続に関する規定を準用し、胎児はすでに生まれたものとみなされる(965条、886条)。したがって、遺言者が死亡した時点で受遺者がまだ胎児であった場合でも、受遺者が生きて生まれれば、遺言の効力が遡って生ずる。
相続欠格、相続人の廃除どちらにおいても、被相続人に対する相続権が否定されるだけなので、相続能力自体が否定されることはない。
被相続人の子が欠格者になった場合や被相続人の子について廃除が確定した場合、その者の子は代襲相続人になる。(民法887条2項)
推定相続人の廃除は遺留分を有する推定相続人に限られる(民法892条)。兄弟姉妹は遺留分が無いため相続廃除の請求はできない。この場合は遺言書に相続させない旨を記載すればこと足りるからである。
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年行使しないときは時効によって消滅する。相続開始の時から20年経過した時も同様とする(民法884条)。死亡の時から5年ではなく、知ったときから5年なので誤り。