行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
Tweets by studylaw_click〇
✖
法定血族関係は、養子縁組の当事者の一方が死亡すると、養親子関係は終了するが、法定血族関係は存続する。この場合、生存当事者は家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができる(811条6項)。
養子と養親との間では、離縁をした後でも、婚姻することができない(736条)。
婚姻が取り消された場合でも、その効力は遡及せず、将来に向かってのみ婚姻解消の効力が生ずる(748条1項)。
認知は、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、意思能力があれば単独で有効にできるのが原則であり、法定代理人の同意を要しない(780条)。
夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認した時は、その否認権を失う(776条)。
普通養子縁組は、養子が15歳に達していれば、養親と養子との協議により離縁することができるが(811条1項、2項)、特別養子縁組の場合は、原則、離縁は認められない、ただし、虐待等の特別な理由がある場合は、家庭裁判所の審判によってのみ離縁することができる(817条の10)。
配偶者のあるものが縁組をするときには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者が意志を表示することができない場合は、配偶者の同意は不要(796条)。ちなみに、Xが未成年者だった場合は、配偶者とともに養子縁組をしなければならない(795条)。
未成年後見人は、自然人でなければならないが、成年後見人には、法人でもなることができる(843条4項かっこ書)。
その通りである(最判昭和35年7月15日)。これは、借入行為も抵当権設定行為も、母はその夫(子の継父)のためにしたものであって、親権者である母自身のためになされたものでないのだから、母と子の間の利益相反行為にはならない。
民法の規定はないが、先例では、実務上、未成年後見人や家庭裁判所の許可を得る必要もなく婚姻することができるとされている(昭和23年5月8日民甲977号回答)。
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。(民法793条)
成年に達した者は、養子をすることができる(民法792条)。特別養子縁組の養親となる者は、配偶者のある者でなければならない(民法817条の3第1項)。
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない(民法796条)。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない(民法795条)。同意だけでよいのは未成年者ではない場合。
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。(民法798条)
未成年の子の婚姻の際に必要な父母の同意若しくは一方の同意は、婚姻届受理要件ではあるが、同意なく誤って受理されても有効に婚姻が成立する。また、民法744条の取消事由にも該当しないので父母が婚姻取消の請求はできない。(大判大正6年4月7日)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。(民法738条)
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。(民法748条)
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる(民法739条)。『戸籍簿への記載がなくても、婚姻は戸籍事務担当者の受理によって成立する』(大判昭和16年7月29日)。
再婚禁止期間が100日を超える部分は違憲であるとし、さらに、重複が推定されない場合には再婚可能として改正・施行(平成28年6月7日)された。