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行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

民法【債権総論】

【問題1】
Xはジャガイモ10Kgを買う契約をY八百屋と行った。X・Y間で品質に定めがない場合は中等の品質を有するものを給付する。

【問題2】
Xは令和2年産の新米100Kgを買う契約をY米店と行い、その後すぐにXの同意を得てYは渡すべき品を取り分けておいた。この場合、当該契約の目的物は特定される。

【問題3】
AがBの元へパソコンを持参し代金と引き換えに渡す旨の売買契約が交わされたが、履行期日にAが持参するもBが売買代金を準備していなかったためAはそのパソコンを持ち帰った。後日AがBに対してそのパソコンを持参せずにBに支払を求めたときBはこれを拒むことができない。

【問題4】
XがYの元へお米を持参し代金と引き換えに引き渡す旨の売買契約が交わされた。履行期日になってYが正当な理由なく売買代金の支払をする意思が一切ない旨を明確に示した場合において、Xは、相当期間を定めて履行の勧告をし、その期間内に履行がないときにだけ契約解除ができる。

【問題5】
詐害行為取消権を行使するためには、取消しの対象となる詐害行為は、被保全債権の発生原因の後になされたものである必要がある。

【問題6】
詐害行為取消権による取消に基づいて返還すべき財産が金銭である場合、取消債権者は受益者に対して直接自己への引渡しを求めることができる。

【問題7】
相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為であるから詐害行為取消権行使の対象となり得る。

【問題8】
X、YがAに対し200万円の連帯債務を負っている。X、Yの負担部分は平等で、AとX、Yの間に別段の意思表示はない。この場合において、Yの債務について消滅時効が完成した場合、XのAに対する債務は100万円である。

【問題9】
X、YがAに対し400万円の連帯債務を負っている。X、Yの負担部分は平等で、AとX、Yの間に別段の意思表示はない。この場合において、AがXの債務について全額免除した場合、YのAに対する債務は消滅する。

【問題10】
X、YがAに対し500万円の連帯債務を負っている。XもAに対して500万円の債権を有しているがこれを自働債権として相殺を援用した場合、YのAに対する債務は消滅する。

【問題11】
X、YがAに対し2000万円の連帯債務を負っている。XもAに対する2000万円の債権を有しているが相殺を援用しない場合、Yは、XのAに対する2000万円の債権のうち、Xの負担部分である1000万円の限度において、Aに対して履行を拒絶できる。

【問題12】
債権譲渡がされた場合、債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できる。

【問題13】
同一の債権について、確定日付のある2通の譲渡通知が同時に債務者に到達した。この場合、譲受人の1人から弁済の請求を受けた債務者は、同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることができる。

【問題14】
債権が2重に譲渡されて、どちらも確定日付のある通知がなされている場合、譲受人相互間の優劣は、通知に付された確定日付の先後で決まる。

【問題15】
物上保証人が抵当権の実行を受けた場合、債権者の承諾がしなくとも債権者に代位することができる。

【問題16】
債権者と債務者が合意して、本来の債務の弁済の代わりに自己が所有する土地を譲渡した。この場合、債務消滅の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって直ちに生じる。

【問題17】
取引上の社会通念に照らすと、債権の受領権者としての外観を有するものに対する弁済は、弁済者が善意であれば過失の有無にかかわらず有効である。

答え:〇

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答え:✖

種類債権において法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない(民法401条1項)。問では品質を定めていないので中等のものでよいわけだが、もし品質を定めた場合はそれに従う必要がある。

種類債権において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする(民法401条)。

当事者の一方が一度自己の債務を提供し、相手方に債務の履行を求めたが相手が応じつ、後日に再度の履行を求める場合、改めて自身の債務の提供をしなければならない(大半明44.12.11、最半昭34.5.14)。

当事者の一方が履行をしない場合に債権者は履行の催告をしなければならない(民法541条)が、「債務者がその債務の全部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰し たとき」は催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(民法542条1項)。

債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(詐害行為取消請求)をすることができる(民法424条3項)。

債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる(民法424条の9第1項前段)。

相続の放棄は、既得財産の増加を積極的に妨げる行為にすぎず、かつ、このような身分行為については他人の意思による強制をすべきでないから、詐害行為取消権行使の対象とならない(最判昭49.9.20)。

連帯債務者の1人について消滅時効が完成しても絶対効はない(民法441条)のでXはAに対して200万円の債務を負うことになる。

連帯債務者の1人に対する債務の免除には絶対効はない(民法441条)のでYはAに対して400万円の債務を負うことになる。

連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用した時は、債券は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する(民法439条1項)。

連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる(民法439条2項)。

民法468条1項の通り。

この場合、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債権消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできない(最判昭55.1.11)。

通知又は承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきである(最判昭49.3.7)

債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する(民法499条)。

不動産所有権の譲渡をもってする代物弁済による債務消滅の効果は、単に 当事者がその意思表⽰をするだけでは⾜りず、登記その他引渡⾏為を完了し、第三者に対する抗要件を具備したときでなければ⽣じない(最判昭40.4.30)。

受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法478条)。

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