行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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種類債権において法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない(民法401条1項)。問では品質を定めていないので中等のものでよいわけだが、もし品質を定めた場合はそれに従う必要がある。
種類債権において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする(民法401条)。
当事者の一方が一度自己の債務を提供し、相手方に債務の履行を求めたが相手が応じつ、後日に再度の履行を求める場合、改めて自身の債務の提供をしなければならない(大半明44.12.11、最半昭34.5.14)。
当事者の一方が履行をしない場合に債権者は履行の催告をしなければならない(民法541条)が、「債務者がその債務の全部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰し たとき」は催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(民法542条1項)。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(詐害行為取消請求)をすることができる(民法424条3項)。
債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる(民法424条の9第1項前段)。
相続の放棄は、既得財産の増加を積極的に妨げる行為にすぎず、かつ、このような身分行為については他人の意思による強制をすべきでないから、詐害行為取消権行使の対象とならない(最判昭49.9.20)。
連帯債務者の1人について消滅時効が完成しても絶対効はない(民法441条)のでXはAに対して200万円の債務を負うことになる。
連帯債務者の1人に対する債務の免除には絶対効はない(民法441条)のでYはAに対して400万円の債務を負うことになる。
連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用した時は、債券は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する(民法439条1項)。
連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる(民法439条2項)。
民法468条1項の通り。
この場合、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の1人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債権消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることはできない(最判昭55.1.11)。
通知又は承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきである(最判昭49.3.7)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する(民法499条)。
不動産所有権の譲渡をもってする代物弁済による債務消滅の効果は、単に 当事者がその意思表⽰をするだけでは⾜りず、登記その他引渡⾏為を完了し、第三者に対する抗要件を具備したときでなければ⽣じない(最判昭40.4.30)。
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法478条)。