行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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そのとおりである。片務契約とは、一方の当事者だけが債務を負うか、もしくは負担付贈与など契約の各当事者が債務を負担していても、それが対価的な意味を持っていない契約のこと。
契約解除による原状回復義務も、同時履行の抗弁権の規定が準用される(546条)。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる(541条)。
登記はあくまで第三者への対抗要件。不動産の引渡しがあれば、登記が済んでいなくても履行が終了したことになる。
使用貸借契約は、要物契約(593条)。貸主から借主への目的物の交付が必要である。
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(651条)。
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる(662条)。
このケースの場合、事務管理が成立する。①他人の事務を管理すること、②他人のためにする意思があること、③法律上の義務が無いこと、④本人の意思および利益に適合すること、が要件である。そして、本人のために有益な費用を出したときは、本人に償還を請求できる(702条)。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があり、他人に損害が生じた場合の責任は、第一に占有者が負う。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が責任を負う。つまり、所有者は無過失責任であり、免責されることはない(717条1項ただし書)。
損害の公平な分担である。判例によると、共同不法行為者たる被用者及び使用者、他の共同不法行為者らは、被害者に対し、各自、全損害を賠償する責任をおうべきであり、また、当該債務の弁済をした使用者は、他の共同不法行為者に対し、他の共同不法行為者と被用者との過失の割合に従って定められるべき他の共同不法行為者の負担部分について求償権を行使することができると解するのが相当である(最判昭和41年11月18日)。とされている。
貸主は貸す債務を負担しないが、借主のみが元本を返還し利息を支払う債務を負担するので片務契約である。元本の供与と利息の支払いは経済的に見合った関係にあるため、有償契約である。
申込みの拒絶とともに、新たな申込みをしたものとみなされる。(528条)
隔地者に対する意思表示は、表示者が通知を発した後に死亡しても効力を失わない(97条2項)。97条2項の規定は、相手方が死亡の事実を知っていた場合には適用しない(525条)。つまり、BはAの死亡の事実を知らなかったので、契約が成立する。
売主である甲のの引渡債務は履行不能となり消滅する。買主である乙は損害を被るが、民法の原則は特定物に関する物件の移転は債権者主義。つまり、甲には引渡債務がなくなったけど、乙には代金支払い義務が残る。特約が無い限り、甲が弁償する必要はない。
双務契約の履行以外で認められるケース
①解除による各当事者の現状回復義務
②売主の担保責任における売主の代金返済義務と買主の目的物変換義務
③負担付贈与における負担と贈与
④弁済と受取証書の交付
契約の相手が複数いる場合の契約の解除は、その全員に対してしなければならない(544条1項)。
贈与契約は、当事者の合意だけで成立する諾成契約(549)。片務・無償という点は正しい。
書面によらない贈与は撤回できるが、履行の終わった部分は撤回できない(550条)。「履行が終わる」とは、贈与者の贈与の意志を明確に表す程度でよく、不動産の贈与は引渡があれば移転登記がなくてもよく、移転登記があれば引渡がなくてもよいとされている。
賃借人は、賃貸人の承諾がなければ、第三者へ転貸することができない(612条1項)。これに違反して第三者へ転貸したときは、賃貸人は契約解除できる(612条2項)。しかし、無断転貸が背信行為と認めるに足らない特段の事情があるときは賃貸人は解除できない(最判昭28.9.25)。よって、当然に消滅するわけではない。
目的物に瑕疵があり、目的を達成できないとき、注文者は契約を解除できるが、建物その他の土地の工作物の場合、重大な瑕疵があっても解除できない(635条)。これは、一般的に土地の工作物は高額であり、つくったものを壊すことによる損失の大きさを考慮した規定になっている。修補や損害賠償で埋め合わせるしかない。