このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

民法【物権】

【問題1】
一つの物に複数の物件が成立することもあり得る。

【問題2】
当事者間の合意のもとであれば、契約で新たに物権を創設することができる。

【問題3】
同一物権について所有権及び他の物件が同一人物に帰属したときは、当該他の物件は消滅するので、他人の土地の占有者が、その他人からその土地の所有権を取得したときは、土地占有権は混同により消滅する。

【問題4】
物権は、引き渡しせずとも、意思表示のみで変動する。

【問題5】
A所有の甲土地が、Bに譲渡されたが、甲土地には不法占拠者Cがいた。この場合、Bは、登記をしなくても、甲土地の所有権をCに対抗できる。

【問題6】
動産の物権変動の対抗要件は、意思表示のみで事足りる。

【問題7】
Xが所有していたバイクをYが窃取し、YはこれをZに売却した。Zが盗品であることに善意・無過失であっても、Xは、Zに対して、盗品の時から2年間は、窃取されたバイクの返還請求をすることができる。

【問題8】
泥棒が窃取した物は、泥棒が自主占有している。

【問題9】
占有回収の訴えは、侵奪の時から、二年以内に提起しなければならない。

【問題10】
Aが3分の2、Bが3分の1の持ち分で、ABが不動産を共有している。Bは、単独で、当該不動産の保存行為をすることができる。

【問題11】
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設けるときは、必ず目隠しを付けなければならない。

【問題12】
地上権の設定は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【問題13】
担保物件により担保されている債権が譲渡された。この場合、担保物件も譲受人に移転する。

【問題14】
他の債権者のために抵当権を放棄した場合、すべての債権者に対しても優先権を失う。

【問題15】
根抵当権の極度額の変更は、元本確定前ならば可能である。

答え:〇

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原則は一物一権主義だが、順位を異にする抵当権などは、同一物上にも複数成立させることが可能。

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない(175条)。

混同による物件の消滅事由について前半は正しい(175条1項)。ただし、占有権は、現実的支配そのものを保護する権利のため、混同により消滅することはない(179条3項)。

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる(176条)。

不法占拠者Cは、登記の欠缺を主張するに正当な理由を有しないので、民法177条の第三者にあたらず、Bは、登記なくしてCに対抗できる(最判昭25.12.19)。

動産に関する物件の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない(178条)。

即時取得の要件を満たしたとしても、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(193条)。この規定は横領には適用されないので注意。

泥棒は、所有の意志をもって占有しているので、自主占有である。

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない(201条3項)。

保存行為は、各共有者がすることができる(252条ただし書)。

異なる慣習があるときは、その慣習に従う(236条)ので、必ず目隠しを付けなければならないわけではない。

地上権は、物権であり、その設定の第三者への対抗要件は、登記である(177条)。

債権が他人に移転すれば、担保物件もそれに伴って移転する。これを担保物件の随伴性という。

抵当権の放棄は、その関係者間で効力を有する相対的処分である。

利害関係人全員の承諾を得れば、元本確定の前後を問わず、極度額の変更は可能である(398条の5)。

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