行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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原則は一物一権主義だが、順位を異にする抵当権などは、同一物上にも複数成立させることが可能。
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない(175条)。
混同による物件の消滅事由について前半は正しい(175条1項)。ただし、占有権は、現実的支配そのものを保護する権利のため、混同により消滅することはない(179条3項)。
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる(176条)。
不法占拠者Cは、登記の欠缺を主張するに正当な理由を有しないので、民法177条の第三者にあたらず、Bは、登記なくしてCに対抗できる(最判昭25.12.19)。
動産に関する物件の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない(178条)。
即時取得の要件を満たしたとしても、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(193条)。この規定は横領には適用されないので注意。
泥棒は、所有の意志をもって占有しているので、自主占有である。
占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない(201条3項)。
保存行為は、各共有者がすることができる(252条ただし書)。
異なる慣習があるときは、その慣習に従う(236条)ので、必ず目隠しを付けなければならないわけではない。
地上権は、物権であり、その設定の第三者への対抗要件は、登記である(177条)。
債権が他人に移転すれば、担保物件もそれに伴って移転する。これを担保物件の随伴性という。
抵当権の放棄は、その関係者間で効力を有する相対的処分である。
利害関係人全員の承諾を得れば、元本確定の前後を問わず、極度額の変更は可能である(398条の5)。