行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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『憲法43条2項:両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。』とあるので、憲法で具体的な人数が規定されているわけではなく、法律で定めている。公職選挙法4条で具体的に人数を定めている。
原則として国会の会期中に逮捕されないが、「院外における現行犯罪の場合」と「院の承諾がある場合」は除外される。憲法50条、国会法33条
いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。憲法53条(臨時会)
憲法64条1項:国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
衆議院の中からではなく、国会議員の中から国会の議決で指名する。憲法67条1項
内閣総理大臣に関してこのような規定はない。裁判官に関しては、在任中減額することができないという規定がある(憲法79条6項、80条2項)。
司法権の範囲は、行政事件、刑事事件、民事事件が含まれる。
その通りである。 最高裁判所の裁判官⇒内閣が任命(憲法79条1項) 最高裁判所の長たる裁判官⇒内閣の指名に基づいて、天皇が任命(憲法6条2項)