このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

憲法【経済的自由権】

【問題1】
経済的自由権は、精神的自由権よりも広汎に制限を受ける。

【問題2】
条例によって財産権を制限することは、憲法29条2項に違反する。

【問題3】
損失補償を定めた個別の法律が存在しない場合、憲法29条3項に基づく補償を請求することはできない。

【問題4】
最高裁判所は、薬事法違反事件(最大判昭50.4.30)において、薬事法による薬局開設に関する規制を消極的目的と解し、違憲であるとした。

【問題5】
憲法22条1項が保障する職業選択の自由には、従事する職業を選択する自由と、選択した職業を遂行する自由が含まれる。

【問題6】
ため池の破損、決壊等に因る災害を防止するため、ため池の堤とうを使用する財産権の行使を条例により禁止することは、憲法および法律に抵触または逸脱するものとはいえない。

【問題7】
司法書士の業務独占は、憲法22条1項の職業選択の自由に反しているので違憲である。

【問題8】
医薬品の供給を資格制にすることは、重要な公共の福祉のための必要かつ合理的な措置である。

答え:〇

答え:✖

答え:✖

答え:〇

答え:〇

答え:〇

答え:✖

答え:〇

福祉国家理念を実現するうえでは、個人の経済的自由を制限する必要が大きい。よって、経済的自由権は、精神的自由権よりも広汎に制限を受ける。

条例によって財産権を制限した「奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)」で、ため池の破損原因となりうる堤とうの使用は、憲法(29条2項)や民法の保障範囲外にあり、かつ、ため池の破損を未然に防ぐため条例で財産権を制限することにつき、このような制約は、財産権を有するものが当然受忍しなければならない責務であり、憲法29条3項の損失補償は要しない、とした。

個人の財産を公共のために用いることを定める法律に、損失補償を定める規定が存在しなくても、憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を求めることは可能である(最大判昭43.11.27)。

薬局開設の距離制限は、消極目的規制であり、厳格な合理性の基準により、これを意見とした。(薬局の偏在→競争激化→経営不安定→不良医薬品が増える、という因果関係は合理性が無い。)

そのとおりである。自己の従事する職業を選択する自由(狭義の職業選択の自由)と、選択した職業を遂行する自由(営業の自由)がある。

奈良県溜池条例判決(最判昭和38年6月26日)。そもそも憲法や民法で適法な財産権の行使として認められていないので、条例で禁止しても、憲法や法律に抵触および逸脱しない。

司法書士の業務独占は、登記制度が国民の社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであって、公共の福祉に合致した合理的なものであるため憲法22条1項に違反しない。(最判平成12年2月8日)

医薬品の供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制の採用は公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置。(薬事距離制限事件:最判昭和50年4月30日)

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