このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

憲法【総論】

【問題1】
立憲的意味の憲法は、成文憲法・硬性憲法の形をとっている。

【問題2】
日本国憲法は、主権が国民に存するという国民主権原理を取っているので、直接的に国民みずからが国のあり方を決定する直接民主制が原則である。

【問題3】
私人間においては、一方が他方より優位的地位にある場合には私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ばすことができる。

【問題4】
基本的人権を保障していない憲法は、形式的意味の憲法であるが、実質的意味の憲法ではない。

【問題5】
判例によると、我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではない。

【問題6】
大日本帝国憲法は、国民の義務は定められてあったが、国民の権利については定められていなかった。

【問題7】
性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は、労働関係にも直接及ぶとは言えない。

【問題8】
国民は、憲法を尊重し擁護する義務を負う。

答え:〇

答え:✖

答え:✖

答え:✖

答え:〇

答え:✖

答え:〇

答え:✖

ただし、イギリス憲法のように、不文憲法・軟性憲法の形をとっているものもある。

憲法の前文第1段には、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、また、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」とある。国民主権が原則とした代表民主制(間接民主制)を示している。

三菱樹脂事件:最大判昭和48年12月12日、日産自動車事件:最判昭和56年3月24日などは、憲法の基本的人権の保障規定については、国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係に当然に適用されるものではないとしている。また、公序良俗違反など私法の規定を通し間接的に憲法の趣旨を考慮する考え(間接適用説)もあるが、一方が他方より優位的地位にある場合に限定されるわけではない。

基本的人権の保障につき定めがなくても、政治権力とそれを行使する機関の組織および相互の関係を規律する国家の基本法は、実質的意味の憲法の「固有の意味の憲法」である。

そのとおりである。(森川キャサリーン事件:最判平成4年11月16日)

大日本帝国憲法(明治憲法)でも「第二章 巨民権利義務」として、限定的ではあるものの、国民の権利が保障されていた。

男女間で定年に差異を設けたことが問題になった日産自動者事件では、「憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶとは言えない」としたうえで、従来の間接適用説を踏襲して、民法90条により、女子のみを理由とした定年年齢の差別は無効としている。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ(憲法第99条)。とあるが、国民は含まれていない。

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