このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

憲法【人身の自由】

【問題1】
何人も、いかなる奴隷的拘束は受けないが、犯罪による処罰の場合はその限りでない。

【問題2】
死刑は、判例によれば「残虐な刑罰」に当たるため、違憲である。

【問題3】
何人も、実行の時に適法であった行為、または、すでに無罪とされた行為について、刑事上の責任を問われない。

【問題4】
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、いかなる場合においても、正当な理由に基づき発せられ、かつ捜査する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

【問題5】
第三者の所有物を没収する場合、その所有者に対し、告知・弁解・防御の機会を与えることなくその所有権を奪うことは、憲法29条、31条に違反する。

【問題6】
被告人に不利益な唯一の証拠が、公判廷における被告人の自白である場合、被告人を有罪とすることはできない。

答え:✖

答え:✖

答え:〇

答え:✖

答え:〇

答え:✖

『憲法第18条:何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服されない。』とあるので、犯罪による処罰の例外が認められるのは「苦役」であり、「奴隷的拘束」は、いかなる場合も認められない。

死刑は、憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」には当たらない(最大判昭23.3.12)。

そのとおりである。『憲法第39条:何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。』

憲法33条には現行犯逮捕があり、無令状で行うことができる。

第三者所有物没収事件(最大判昭37.11.28)
判旨:第三者の所有物を没収する場合において、その所有者に対し、告知・弁解・防御の機会を与えることないくその所有権を奪うことは、適正な手続きによらないで財産権を侵害する制裁を科するに他ならない。よって、その手続きの定めがない(旧)関税法118条1項により第三者の所有物を没収することは、憲法31条、29条に違反する。

憲法38条3項には、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」とあるが、この本人の自白には、公判廷における被告人の自白は含まれないとするのが判例である(最大判昭23.7.29)。

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