このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

憲法【社会権】

【問題1】
憲法25条の規定は、国の責務を宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を付与したものではない。

【問題2】
国は、教育内容を自由に決定できるわけではないが、「必要かつ相当と認められる範囲内において」教育内容を決定する権限を有する。

【問題3】
学問の自由には、教授の自由も含まれるが、普通教育においても、大学における教授の自由と同様に、完全な教授の自由が認められる。

【問題4】
公務員は、憲法28条の「勤労者」にあたらない。

【問題5】
憲法28条が保障する労働基本権は、具体的な法律がある。

【問題6】
公務員の争議行為は全面的に禁止されている。

【問題7】
憲法は義務教育を無償とする旨を規定しているが、学用品、教科書、その他教育に必要な一切の費用まで無償と定めたと解することができる。

答え:〇

答え:〇

答え:✖

答え:✖

答え:〇

答え:〇

答え:✖

朝日訴訟(最大判昭42.5.24)。生活保護を受けていたが、実兄からの毎月仕送りを受けることになったので、生活扶助が縮小された。
争点:生存権はいかなる法的性格を有しているのか。
判旨:国は、健康で文化的な最低限度の生活を国民に立法・行政を通じて補償すべき政治的・道徳的義務を負うが、直接個々の国民に対して具体的な生活保護請求権を付与したものではない。よって、生活扶助の縮小は合憲。

旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)。文部省の全国中学校一斉学力テストに反対する中学校教師が、実力で阻止しようとして起訴された事件。
争点:教育内容を決定する権限は誰にあるのか。
判旨:親・教師にも一定の範囲の教育の自由は保障されるが、義務教育においては、国は必要かつ相当と認められる範囲内において、教育内容を決定する権限を有する。

普通教育においては、ある程度の自由な裁量が認められるが、大学のような完全な教授の自由は認められない。(教育の機会均等と全国的な教育水準を確保することが要請されるため)

公務員も「勤労者」にあたる。ただし、その地位の特殊性と公共性から、制限される。
(憲法第28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。)

労働組合法、労働関係調整法が、憲法28条を具体化する法律である。

地方公務員法や国家公務員法には公務員の争議行為等の禁止が定められている。最高裁の判例では公務員の争議行為の禁止は憲法28条に違反しないとしている(全農林警職法事件:最大判昭和48年4月25日)。

判例では、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないものと解することはできないとしている(教科書国家負担請求事件:最大判昭和39.2.26)。

次へ
このエントリーをはてなブックマークに追加