このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

憲法【精神的自由権】

【問題1】
津地鎮祭事件(最大判昭52.7.13)の判例は、市の体育館の起工式にあたり行われた地鎮祭に市が公金を支出した行為について、「宗教活動」に当たらないとした。

【問題2】
憲法23条は、明文で、学問の自由および、これを保障するための制度としての大学の自治を保障している。

【問題3】
地方公共団体が靖国神社に玉串料等を奉納する行為は、判例によると、違憲ではない。

【問題4】
判例によると、裁判所が不法行為の加害者に謝罪広告を命ずることは、良心の自由の侵害には当たらない。

【問題5】
判例によると、取材の自由は、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するにとどまり、同条によって直接保障されるとはしていない。

【問題6】
文部科学大臣が教科書検定を行うことは、憲法21条2項に定める検閲に当たるので違憲である。

【問題7】
ある者の前科を実名付きで公表した著作者は、それを公表する理由よりも公表されない法益のほうが勝る場合、その者の精神的苦痛を賠償する責任がある。

【問題8】
法廷での筆記行為の自由は、憲法21条により直接保障されている。

答え:〇

答え:✖

答え:✖

答え:〇

答え:〇

答え:✖

答え:〇

答え:✖

争点:憲法20条3項の宗教的活動の意義、地鎮祭は宗教的活動に当たるのか。
判旨:起工式の目的がもっぱら世俗的なものであり、特定の宗教を援助、助長、促進または圧迫、干渉等となるような結果を有するものではないので、宗教的活動に当たらない。

憲法23条は大学の自治を保障していると解されるも、明文で規定をしているわけではない。

争点:玉串料等の支出は、憲法20条3項が禁止する宗教的活動、憲法89条が禁止する公金の支出に当たるか。
判旨:当該行為は、両社のかかわり合いが相当とされる限度を超えており、違法な公金支出に当たる、としている(愛媛県玉串料訴訟判決:最大判平9.4.2)。

判例では、「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のもの」は、良心の自由を侵害するものではないとした(最大判昭31.7.4)。

争点:取材フィルムの提出命令は、テレビ局の取材の自由を侵害するのか。
判旨:報道は、国民の知る権利に奉仕するものであって、報道の自由は21条の保障のもとにある。しかし、取材の自由は、十分尊重に値するにとどまり、公正な裁判の実現のために制約を受ける(博多駅TVフィルム提出命令事件:最大決昭44.11.26)。

教科書検定は、本来、思想調査を目的とするものではない。かりに不合格となっても、一般の図書として発行することは禁止されていないので、検閲に当たらない(教科書検定事件:最判平5.3.16)。

①その者の生活状況②事件それ自体の歴史的または社会的意義③その当事者の重要性④著作物の目的等に照らした実名使用の必要性、これらを総合的に判断し、その結果、前科にかかわる事実を公表されない法益が優越する場合には、精神的苦痛の賠償を求めることができる(「逆転」事件判決:最判平6.2.8)

法廷での筆記行為の自由は、憲法21条により直接保障されているものではないが、同条の精神に照らして尊重に値し、ゆえなく妨げられてはならないとしている(法廷メモ訴訟:最大判平1.3.8)。

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