行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の判決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるものは著作権が認められない(著作権法第13条3号)。
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する(著作権法第12条の2)。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第12条1項1号)。「財産性」は要件ではない。
その他にも、弁理士が経済産業省、公認会計士が金融庁、不動産鑑定士が国土交通省、税理士が国税庁などがある。
風適法第2条1項5号にあたる。
風適法第2条1項各号には風俗案内所に関しての規定はない。ただし、県にごとに条例により定められているため自由に出店できるわけではない。