このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

一般知識等【その他法令】

【問題1】
裁判所の裁判官が出す判決にも著作権が認められる。

【問題2】
単なるデータは著作権の保護が及ばないが、データベースは著作物の保護の対象になることがある。

【問題3】
著作物に該当するかどうかには、「創造性」「表現性」「財産性」が必要である。

【問題4】
行政書士に関する国の事務をつかさどるのは総務省であるが、医師及び歯科医師が厚生労働省、獣医師は農林水産省がそれぞれ国の事務をつかさどる。

【問題5】
射幸心をそそる遊戯設備を備えた、いわゆるゲームセンターの営業は風適法による許可が必要である。

【問題6】
近所の風俗営業に関する情報を提供する、いわゆる風俗案内所は風適法による許可が必要である。

答え:✖

答え:〇

答え:✖

答え:〇

答え:〇

答え:✖

裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の判決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるものは著作権が認められない(著作権法第13条3号)。

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する(著作権法第12条の2)。

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第12条1項1号)。「財産性」は要件ではない。

その他にも、弁理士が経済産業省、公認会計士が金融庁、不動産鑑定士が国土交通省、税理士が国税庁などがある。

風適法第2条1項5号にあたる。

風適法第2条1項各号には風俗案内所に関しての規定はない。ただし、県にごとに条例により定められているため自由に出店できるわけではない。

次へ
このエントリーをはてなブックマークに追加