行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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刑事事件のうち、殺人や傷害致死などの重大な犯罪が、裁判員制度の対象となる。
その通りである(家事事件手続法第33条、少年法第2条2項)。
判決は、公開法廷でこれを行う(憲法第82条)。家庭裁判所がする審判は非公開とされている。よって、審判は判決に含まれない。
その通りである。日本司法支援センター(法テラス)は、司法制度改革の一環として、総合法律支援法に基づいて平成18年に設立された。
内乱の罪に係わる訴訟(裁判所法第16条、刑法第77条)や裁判所法以外の法律に特別の定めがある場合(裁判所法第17条)の第一審は、高等裁判所が管轄する。
損害賠償事件は民事訴訟であり、民事訴訟では第1審と第2審が事実審を行う。上告審である最高裁判所は事実認定を行わない。
その通り。民事調停は、あくまで、当事者同士が話し合い解決することを目的とした制度。当事者が解決案に同意し、作成された調停調書は、訴訟における判決と同じ効果を持つ。
家庭裁判所の権限は、「家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判および調停」「人事訴訟法で定める人事訴訟(離婚の訴えや嫡出避妊の訴えなど)の第一審の裁判」「少年法で定める少年の保護事件の審判」がある。よって、訴訟事件は取り扱わないというのは誤り。