このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

基礎法学【裁判制度】

【問題1】
すべての刑事事件は、裁判員裁判の対象になりえる。

【問題2】
家事事件及び少年事件について家庭裁判所がする審判は、非公開とさてている。

【問題3】
「判決」には、家庭裁判所がする審判も含まれる。

【問題4】
日本司法支援センター(法テラス)は、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、司法過疎地での法律サービスおよび犯罪被害者の支援等の業務を行う。

【問題5】
高等裁判所が第一審裁判所になることもありえる。

【問題6】
損害賠償事件において、最高裁判所は加害行為があったかどうかを必ず判断する。

【問題7】
民事調停は、裁判官1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会が担当する。

【問題8】
家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判および調停並びに少年保護事件の審判などを行うので、訴訟事件は取り扱わない。

答え:✖

答え:〇

答え:✖

答え:〇

答え:〇

答え:✖

答え:〇

答え:✖

刑事事件のうち、殺人や傷害致死などの重大な犯罪が、裁判員制度の対象となる。

その通りである(家事事件手続法第33条、少年法第2条2項)。

判決は、公開法廷でこれを行う(憲法第82条)。家庭裁判所がする審判は非公開とされている。よって、審判は判決に含まれない。

その通りである。日本司法支援センター(法テラス)は、司法制度改革の一環として、総合法律支援法に基づいて平成18年に設立された。

内乱の罪に係わる訴訟(裁判所法第16条、刑法第77条)や裁判所法以外の法律に特別の定めがある場合(裁判所法第17条)の第一審は、高等裁判所が管轄する。

損害賠償事件は民事訴訟であり、民事訴訟では第1審と第2審が事実審を行う。上告審である最高裁判所は事実認定を行わない。

その通り。民事調停は、あくまで、当事者同士が話し合い解決することを目的とした制度。当事者が解決案に同意し、作成された調停調書は、訴訟における判決と同じ効果を持つ。

家庭裁判所の権限は、「家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判および調停」「人事訴訟法で定める人事訴訟(離婚の訴えや嫡出避妊の訴えなど)の第一審の裁判」「少年法で定める少年の保護事件の審判」がある。よって、訴訟事件は取り扱わないというのは誤り。

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