このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

基礎法学【法の効力等】

【問題1】
国法は全国一律の規制が原則だが、特定の地域に限って規制したり、規制の特別措置をとったりすることも許される場合がある。

【問題2】
我が国の法令は、原則として我が国の領域内でのみ効力を有するので、航空機が外国領域内に入った場合は、我が国の法令の効力は及ばない。

【問題3】
法律は、その法律または他の法令に定められた日から施行されるが、施行期日の定めがない場合には、公布の日から10日を経過した日から施行される。

【問題4】
一般法Aと特別法Bの関係にあった場合、Aが全面的に改正されると、後から施行された新しいAがBに優先して適用になる。

【問題5】
我が国の法の適用に関しては、自国領域内に限定するという属地主義が原則である。

【問題6】
国の法体系は段階構造をなしており、上位の法に抵触する下位の法は無効になる。

【問題7】
法の内容は明確な必要があるため、すべての法は文章で表されている。

【問題8】
契約の当事者双方が合意しても、法の規定に反する内容の契約は許されない。

【問題9】
法令に違反する行為に対する刑罰の定めがあり、その法令の失効前に違反行為が行われた場合、法令失効後においては処罰を行うことは許されない。

答え:〇

答え:✖

答え:✖

答え:✖

答え:〇

答え:〇

答え:✖

答え:✖

答え:✖

法律は全国一律の規制が原則であるが、地域の特性に鑑みて特別に限って規制したり、規制の特別措置をとったりすることも許される。

我が国の法の適用に関しては、属地主義が原則だが、属地主義から派生する旗国主義により、我が国に属する船舶および航空機内では、外国の領域内や公海においても効力を有することがある。

法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる(法の適用に関する通則法第2条)。公布の日から10日を経過した日から施行されるのは条例である(地方自治法第16条3項)。

旧法と新法では、新法が優先される(新法優先の原則)。一般法と特別法では、特別法が優先されて適用される(特別法優先の原則)。新法優先の原則と特別法優先の原則では、特別法優先の原則が優先される。

刑法第1条1項(この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。)など、属地主義が原則。属人主義は例外的に採用される。

憲法>法律>命令>処分という段階構造になっている。たとえば、法律が憲法の定めに抵触していると、その法律は無効である。

文章で表される成文法のほか、文章で表されない不文法もある。

法には、当事者の意思にかかわらず適用される強行法規と、当事者が規定と異なる意思を表示すればその意思が優先する任意法規がある。強行法規に反する契約は無効だが、任意法規に反する契約は有効である。

刑事訴訟法337条では、犯罪後の法令により刑が廃止されたときは判決で免訴の言渡しをしなければならないとある。しかし、有効期限が限定されている限時法は現実的に有効期限内に処罰することが困難なため失効後にも処罰できる(限時法の理論)などの例外もあるため許されないというのは誤り。

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