行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。
苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。
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住民自治の説明になっている。団体自治とは、国から独立した一定の地域を基礎とする団体が、自らの機関・経費によって地方行政を行うことをいう。
地方公共団体は、法人とする(地方自治法2第条1項)。
地方公共団体という立場では同等関係にある。
地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならない。市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(地方自治法2条第16項)。前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする(2条第17項)。
特別区は、東京都の区のことを指す。政令指定都市の区は行政区である。
国の関与に関しては、自治事務・法定受託事務どちらも、必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。(地方自治法245条の3条第1項)
都道府県の関与に関する訴えの提起(地方自治法251条の6)。「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう(行政事件訴訟法6条)。
国の大臣による代執行は、地方自治245条の8に定められているがこのケースでは不可能。代執行の流れは次のようになる。「法定受託事務について違反がある場合⇒一定要件を満たし勧告⇒勧告通りに行わない場合に指示⇒それでも行わない場合に高等裁判所に対し行為を行う旨を訴える⇒判決が出ているにも関わらず期限内に行わないときに大臣が都道県知事に変わり代執行できる。」そもそも問(物件の撤去)は法定受託事務ではないので誤り。