このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

地方自治法【概要・関与】

【問題1】
団体自治とは、一定の地域内部に属する政治・行政が住民自らの意思と責任による自営運営によって行われることである。

【問題2】
地方公共団体は、国から独立した公法人である。

【問題3】
都道府県と市町村に上下関係はない。

【問題4】
市町村は、市町村が属する都道府県の条例に違反する事務を行ってはならず、違反して行った行為は無効になる。

【問題5】
特別区は、指定都市や都に設けられている特別地方公共団体である。

【問題6】
自治事務についての国の関与は必要最小限のものにするとともの、普通地方公共団体の自主性と自立性に配慮しなければならないが、法定受託事務については、国の関与の必要最小限の原則だけ適用される。

【問題7】
市長は、自治事務に関する都道府県の関与に不服があるときは、高等裁判所に対し、都道府県の行政庁を被告として、その取消のを求める機関訴訟を提起することができる。

【問題8】
国の所有地内にあるX県の物件の撤去を国が求める場合、担当大臣はX県知事に対して地方自治法所定の国の関与としての代執行の手続きをとることになる。

答え:✖

答え:〇

答え:〇

答え:〇

答え:✖

答え:✖

答え:〇

答え:✖

住民自治の説明になっている。団体自治とは、国から独立した一定の地域を基礎とする団体が、自らの機関・経費によって地方行政を行うことをいう。

地方公共団体は、法人とする(地方自治法2第条1項)。

地方公共団体という立場では同等関係にある。

地方公共団体は法令に違反してその事務を処理してはならない。市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(地方自治法2条第16項)。前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする(2条第17項)。

特別区は、東京都の区のことを指す。政令指定都市の区は行政区である。

国の関与に関しては、自治事務・法定受託事務どちらも、必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。(地方自治法245条の3条第1項)

都道府県の関与に関する訴えの提起(地方自治法251条の6)。「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう(行政事件訴訟法6条)。

国の大臣による代執行は、地方自治245条の8に定められているがこのケースでは不可能。代執行の流れは次のようになる。「法定受託事務について違反がある場合⇒一定要件を満たし勧告⇒勧告通りに行わない場合に指示⇒それでも行わない場合に高等裁判所に対し行為を行う旨を訴える⇒判決が出ているにも関わらず期限内に行わないときに大臣が都道県知事に変わり代執行できる。」そもそも問(物件の撤去)は法定受託事務ではないので誤り。

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