このサイトについて

行政書士一問一答!は、行政書士試験合格者が作成したサイトです。一問ごとに回答と解説を設けておりますので、隙間時間の勉強にもってこいです。

勉強のコツ

苦手分野の問題を重点的に繰り返し、弱点をつぶしていくことが重要です。特に民法と行政法は出題数が多いので、苦手分野の無いようにしましょう。範囲が広い割に5問しか出題されない商法・会社法は思い切って捨てましょう。

行政書士一問一答!

地方自治法【住民の権利と義務】

【問題1】
地方自治法上の「住民」には、地方公共団体の区域内に住所を有する者のことであり、外国人も含まれる。

【問題2】
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権は、3カ月以上同一の市町村の区域に住所を有し、日本国民で満20歳以上のものが持つ。

【問題3】
都道府県知事の被選挙権は、日本国民で満30歳以上でなければならないが、その地域の住民でなくてもよい。

【問題4】
普通地方公共団体の議員及び長の選挙権を有するものは、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から普通地方公共団体の議会に対し、条例の制定又は改廃の請求ができる。

【問題5】
直接請求では、地方税の賦課徴収、負担金、使用料、手数料の徴収に関する条例の制定改廃を求めることができる。

【問題6】
知事の解職請求は、有権者の総数の50分の1以上の連署をもって、選挙管理委員に対し請求できる。

【問題7】
住民監査請求ができる人は、普通地方公共団体の住民であればよく、選挙権の有無や自然人か法人かも問われない。

答え:〇

答え:✖

答え:〇

答え:✖

答え:✖

答え:✖

答え:〇

人種や国籍を問わず、地方公共団体の区域内に住所を有していれば、地方公共団体の住民である。(地方自治法第10条1項)

選挙権は満18歳以上のものにあるので満20歳以上としているところが誤り。それ以外は正しい。(地方自治法第18条)

都道府県知事・市町村長の被選挙権は、都道府県議会議員・市町村議会議員との被選挙権と違い、選挙権が不要。よって、その地域の住民である必要はない。(地方自治法第19条2項、3項)

「普通地方公共団体の議会へ請求することができる」が誤り。正しくは、「普通地方公共団体の長へ請求することができる」。(地方自治法第74条)

直接請求で条例の制定改廃を求めることはできるが、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。(地方自治法第74条)

地方公共団体の長の解職請求は、有権者の総数の3分の1以上の連署が必要。(地方自治法第81条)

直接請求と違い、住民監査請求は連署も不要で、国籍や年齢、自然人か法人かも問われない。

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